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ご利用するには

利用の手続き

介護給付費等支給申請をおこない「障害福祉サービス受給者証」の交付をうけ、指定事業者と利用契約を締結して、利用することができます。

手続きの方法

書類を申請

お住いの市町村の障害福祉課に書類を申請します。

相談

事業所と利用希望サービスについて相談します。

利用計画案の作成

相談支援事業所へサービス等利用計画案の作成を依頼します。

訪問調査

市町村の認定調査員が訪問調査をします。

認定

障がい支援区分(非該当、1~6)が認定されます。

受給者証交付

障害福祉サービスの支給決定後、「障害福祉サービス受給者証(あおいろ)」が交付されます。※

施設利用の申込

本園に「障害福祉サービス受給者証」をご持参いただき、施設利用の申し込みをしてください。

利用開始

利用契約を締結することにより、サービスを利用できるようになります。

※受給者証には、障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量(モニタリング期間)、利用者負担上限月額当が記載されています。
※日中一時支援事業についても、上記に準じます。「地域支援事業受給者証(きいろ)」が交付されます。受給者証に記載された支給量分を利用できます。

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