ご利用するには
利用の手続き
介護給付費等支給申請を行い、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受け、指定事業者と利用契約を締結して、利用することができます。
【手続き方法】
- お住まいの市町村に書類を申請します。
- 市町村の調査員が訪問調査をします。
- 審査会の判定により障害支援区分(非該当、区分1~6)が認定されます。
- 「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
受給者証には、障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量(モニタリング期間)、利用者負担上限月額等が記載されています。
- 本園に「障害福祉サービス受給者証」をご持参いただき、施設利用の申し
込みをしてください。
利用契約を締結することにより、サービスを利用できるようになります。
*日中一時支援事業についても上記に準じます。
「地域支援事業受給者証」が交付されます。
受給者証に記載された支給量分を利用できます。